【在校生の皆様へ】学生支援緊急給付のご案内(文部科学省)

2020年05月22日

文部科学省が「学生支援緊急給付」を新たに設けました。

該当する場合、住民税非課税世帯の学生等には20万円、それ以外の学生には10万円支給が支給されます。

希望の方は学校事務局までご相談ください。

事業の概要について 今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、学生生活にも経済的な影響が顕著となっ ている状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により大学等での修学の継続が困難 となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。

【支給対象者の要件】
【1】以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
 1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
 2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が 可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
 3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学 金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利 用を予定している者
 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を 含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦ 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、 経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
 1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること
 2)1か月の出席率が8割以上であること
 3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
 4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

【2】上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目 安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態の ことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が 支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区 分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。
 第Ⅰ区分…あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
 第Ⅱ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
 第Ⅲ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること